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縮毛矯正とヘアカラーについて

こんにちは。福岡県筑後市の縮毛矯正専門店NEOS(ネオス)です。

関西の台風、そして北海道の地震と立て続けの自然災害。

被災地の方々にはお見舞いを申し上げると共に

一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。




■店休日のお知らせ

9月10日
  17日
  24日
10月1日

です。


■今週の矯正

今週はお客様のご都合により画像はありません。

当店のカルテには、写真をブログに使っていいかと言う設問があります。

そこで許可を頂かない場合はお写真を使う事はありません。

なので、初めて御来店頂いた際に、

「仕上がりをブログに掲載してもいいですか?」という蘭に

「可」「顔が解らなければ可」「不可」の表記がありますので

どうしてもブログにアップされるのが嫌な方は、遠慮なく「不可」に丸をつけて下さい。

ちなみに結構皆さんが選ばれる回答としては

「顔が解らなければ可」

が多いです(笑)

まあ、お顔が解る写真を載せる事はほぼ無いと思いますけどw

ただ、当店のデータとして残しておきたいので、お写真を頂く事はしております。



という事で今回は事例がありませんが

ちょっとご質問が多い事もありますので、それについて書きたいと思います。

■縮毛矯正とヘアカラー

よくお電話などのお問い合わせで

「矯正とカラーを一緒に出来ませんか?」と聞かれる事があります。



基本的には当店では矯正とカラーの同時施術はお断りしています。

理由としてはまず

メーカーが推奨しない。

多分ですが、法的な物か、または自主規制的なものでしょうけど

メーカーはパーマ(矯正も含みます)とカラーの同日施術はダメだとしています。

薬価的に言えば、複数の薬を同時に飲まないで下さいってのがあると思うのですが

だいたいのパーマ液(矯正剤も含みます)とかヘアカラー剤は

【医薬部外品】という登録になっています。

なので、これを同時に使う事がいけないんだと思います(多分)

つまりは、何か事が起こったときにはメーカーは責任を持ってくれる事はないので

現場判断、つまりは技術者の責任という事になりますし、

もし、僕がそう説明してもお客さんが「やって下さい」という事であれば

お客さんの自己責任として対処しなければいけなくなり。。。

と、まあそういうトラブルを避けるために、当店では同時施術はやっておりません。





ちょっと抜け道的なものもありまして

【医薬部外品】と【化粧品登録】のものの組み合わせならば可能です。

例えばヘアカラーにはヘアマニキュアという物があります。

これは【化粧品登録】になっています(メーカーによる差もあるかもしれませんが)

髪の毛に色をつけるものではあるので、たとえば矯正のあとにマニキュアで染めるとかは大丈夫だったりします。

ただ、色を明るくすることはできません。

ですが、白髪を見えにくくする事は出来ますので、

例えばですが【医薬部外品】の縮毛矯正剤で縮毛矯正してから、【化粧品登録】のヘアマニキュアで白髪を染めることは可能だと思います。



では逆に、【医薬部外品】のヘアカラーをしてから【化粧品登録】のパーマ液(縮毛矯正剤も含みます、しつこいけどw)

での施術という事は出来ないのかといえば。。。

可能です。

ただし、クセがあまり強い方には向かないと思います。

ですが、そのような可能性というのはあります。


ダメージの面ではどうかと言えば。

これは同日であろうと、翌日であろうと、また、1週間後であろうと

矯正のダメージとヘアカラーのダメージは入りますので

実はあまり変わらなかったりします。

(厳密にはいろいろあるかもしれませんが、一般論で考えます。もちろんダメージを少なくする工夫等はあります。)


などなど、いろんな事情があります。

説明するとすごく長くなりますし、また髪の毛を拝見しないと出来る出来ないの判断もしかねますので

お電話などでの「矯正とカラーを同時にできますか?」には基本的には

「髪の毛を観てみない事には何とも言えません」

としかお答えできません。

まあ、逆に言えば、条件さえそろえば可能かもしれませんが、何度か矯正をさせてもらってからの方が良いかと思います。


 

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